二松学舎大学附属沼南高等学校ハラスメント防止規程
(平成21年5月26日制定)
第1章 総 則
| (目 的) | |
| 第1条 | 二松学舎大学附属沼南高等学校(以下、「本校」という。)は、日本国憲法および世界人権宣言の理念に則り、ハラスメントの防止とそのための啓発活動に万全を期することを目的とし、本校の教職員、生徒、及び本校関係者を対象とした「二松学舎大学附属沼南高等学校ハラスメント防止規程」(以下、「本規程」という。)を定める。
|
| (定 義) | |
| 第2条 | 本規程でいうハラスメントとは、性的な事由のみならず、個人もしくは集団の身体的、民族的、社会・経済的、及び文化的な諸特性に関して、相手の意に反する不快な言動をもってその尊厳を不当に傷つけ、能力の十全な発揮を妨げる事柄を指す。
|
2. |
前項の諸特性には、身体的特性としての年齢など、文化的特性としての嗜好などのほか、憲法第14条における「人種、信条、性別、社会的身分又は門地」、あるいは世界人権宣言における「人種、皮膚の色、性、言語、門地その他の地位又はこれに類するいかなる事由」をも含める。
|
3. |
本規程でいうハラスメントには、教職員、生徒および本校関係者が権力関係を用いて、不当な言動を行い、これによって相手が精神的・身体的な面を含めて、勉学や職務遂行に関連して不利益・損害をこうむるものを含める。
|
4. |
ハラスメントにより被害を受けた者が、本規程に基づき相談員などにその事実を訴えようとすることを妨害する行為、その訴えに対する報復を意図した嫌がらせなどの行為、及び虚偽のハラスメント被害の訴えによって特定の個人若しくは集団を貶めようとする行為をもハラスメントとみなす。
|
5. |
本規程が対象とする教職員とは、常勤・非常勤の教職員、及び委託契約者等を指し、生徒とは本校に在籍している生徒をいう。また、本校関係者とは、生徒の保護者のほか、業者等の職務上の関係者をも含めるものとする。
|
| (責 務) | |
| 第3条 | 教職員、生徒、及び本校関係者はハラスメントをしてはならない。
|
2. |
教育・労働の現場を管理する者は、ハラスメントに対して厳しい姿勢で臨み、ハラスメントを生む環境がある場合は即刻改善し、ハラスメントの発生しない学習・教育環境及び労働環境をらなければならない。また、ハラスメントに関する相談を受けた場合は、ただちに相談員を交えて協議しなければならない。
|
第2章 ハラスメント防止関連委員会等の設置
(委員会等) |
|
| 第4条 | 本校にはハラスメント防止のため、次の委員会等を設置する。
|
(1) |
ハラスメント防止対策委員会(以下「防止対策委員会」という。)
|
(2) |
相談員
|
(3) |
個別事案検討委員会(以下「事案検討委員会」という。)
|
第3章 防止対策委員会
(構 成) |
||
| 第5条 | 防止対策委員会の構成員は次のとおりとし、校長が委嘱する。
|
|
(1) |
副校長又は教頭
|
|
(2) |
事務長
|
|
(3) |
相談員
|
6名以内 |
(4) |
その他校長が委嘱した者
|
若干名 |
2. |
防止対策委員会の委員長は、前項第1号に定めた者がこの任にあたる。
|
|
3. |
本条第1項第4号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。委員に欠員が生じた場合は補充する。補充委員の任期は、前任者の残存期間とする。
|
|
(任 務) |
||
| 第6条 | 防止対策委員会は、次の各号に掲げる活動を通して、ハラスメントの防止及び排除の措置を取らなければならない。
|
|
(1) |
ハラスメント防止に関する調査及び啓発活動
|
|
(2) |
ハラスメント防止に関する施策の立案・実施
|
|
(3) |
ハラスメントについて校長から諮問のあった事項
|
|
(運 営) |
||
| 第7条 | 防止対策委員会の招集は、委員長が行い、その議長となる。
|
|
2. |
防止対策委員会は、委員の過半数の出席をもって定足数とする。
|
|
3. |
防止対策委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
|
|
第4章 相談員
(委 嘱) |
|
| 第8条 | 相談員は、次の各号の基準に基づき選出し、校長が委嘱する。
|
(1) |
各学年より学年会議において選出された教員 各1名(計3名)
|
(2) |
前号以外の教職員(スクール カウンセラーを含む)から校長が委嘱した者 若干名
|
2. |
相談員の任期等については、第5条第3項を準用する。
|
3. |
校長は、相談員には男女両性を含むよう配慮する。
|
4. |
相談員は互選により代表者を1名選出し、代表者は、事案検討委員会委員となる。
|
5. |
校長は、委嘱した相談員の氏名を印刷物その他により公示する。
|
(任 務) |
|
| 第9条 | 相談員の任務は、次のとおりとする。
|
(1) |
ハラスメントの被害を受けた旨の申し立てがあった場合、直ちに相談に応じ、申立人自身で意思決定できるよう支援すること。
|
(2) |
相談員は、受理した事案が重大で緊急の措置が必要であると認めたときは、直ちに事案検討委員会に状況を報告し、当該事案の処理を付託すること。
|
(3) |
ハラスメントを防止し、かつ啓発するために必要な活動を行うこと。
|
(報 告) |
|
| 第10条 | 相談員は、ハラスメントについて相談に応じた内容及び対応の経緯について、事案検討委員会を経由して校長に報告しなければならない。
|
第5章 事案検討委員会
(構 成) |
|
| 第11条 | 事案検討委員会の構成員は次のとおりとし、校長が委嘱する。
|
(1) |
副校長又は教頭
|
(2) |
事務長
|
(3) |
相談員代表者
|
(4) |
校長が推薦する者 若干名
|
2. |
事案検討委員会の委員長は、前項第1号に定めた者がこの任にあたる。
|
3. |
構成員が事案の当事者となる場合、その者は事案検討委員会の審議に参加できない。
|
4. |
本条第1項第4号の委員の任期等については、第5条第3項を準用する。
|
(任 務) |
|
| 第12条 | 事案検討委員会の任務は、次のとおりとする。
|
(1) |
相談員から付託された事案に関し必要に応じて調査を行ない、ハラスメントの有無について事実認定すること。
|
(2) |
調査の結果及びそれに基づく事実認定に関する判断を校長に報告し、被害の救済及び環境改善のためとるべき措置について検討し、校長に勧告をすること。
|
(3) |
その他ハラスメントの防止に必要とされること。
|
(運 営) |
|
| 第13条 | 事案検討委員会の招集は、委員長が行い、その議長となる。
|
2. |
委員長は、第9条第2号の報告を受けた場合、直ちに事案検討委員会を召集しなければならない。
|
3. |
事案検討委員会は、委員の3分の2以上の出席をもって定足数とする。
|
4. |
事案検討委員会の議事は出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
|
第6章 守秘義務等
(秘密の厳守) |
|
| 第14条 | この規程に関わる者は、次の各号を遵守しなければならない。
|
(1) |
任期中及び退任後も、任務において知り得た事項を他に漏らさないこと。
|
(2) |
当事者の名誉及びプライバシー等人格権を侵害することのないよう慎重に行動すること。
|
(3) |
当事者が未成年の場合、特に留意し、状況により必要な措置を講じること。
|
(法人への報告) |
|
| 第15条 | 校長は、第12条第2号の勧告を受けた場合、対応策を講じ、その経緯を学校法人二松学舎理事長に報告しなければならない。
|
第7章 補 則
(規程の改廃) |
|
| 第16条 | この規程の改廃は、理事会が行う。
|
附 則 |
この規程は、平成21年5月26日から施行する。
|
